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中小企業デジタル化応援隊事業「IT専門家」登録フォーム
もう一度ご入力ください
※3MBまで。拡張子はpng/jpg/pdfのみです
※IT専門家による支援実施報告における提出写真との照合を行いますので、顔が見える写真でお願いします。(帽子/マスク不可)
※3MBまで。拡張子はPDFのみです
※既にマッチングしている企業がある場合でも、今後、別の企業の紹介を希望する場合はマッチング支援を希望してください。
※SMEサポーター所属/一人会社の場合で、謝金の振込先を法人口座にする場合は法人番号を入力してください。
※通帳の写真は、①通帳のオモテ面 ②通帳を開いた1、2ページ目の両方が確認できる情報を提出してください。電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面の画像を提出してください
※添付ファイルとして必要となる情報が1ファイルだけで満たされる場合には、同じファイルを2ファイル添付してください。
謝金振込先の口座情報を登録してください。登録は原則個人口座となります。
※該当する身分証明書:運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)
※また上記のほか、官公庁発行書類で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。
IT専門家、SMEサポーター及び中小企業は、第4条に定めるユーザー登録をすることにより、本事業を利用した支援を提供・享受することができます。 本事業では、以下に基づきIT専門家による中小企業への支援が実施されます。
なお、本事業の詳細(支援対象範囲、支援対象、申し込み方法等)は別添にて定める 事業実施要領のとおりとします。
中小企業等経営強化法に定められた認定情報処理支援機関としての認定を受けた法人であることとします。
ユーザーがユーザー登録の取消及び本契約の解除を希望する場合には、 ユーザーは、事務局が指定する所定の様式に下記各号の内容を記入の上提出することにより登録取消の申請を行うものとします。 当該登録取消申請後、事務局からユーザー登録取消完了の通知がユーザーに到達したことをもって本契約が終了するものとします。 ただし、手続きが未完のものがある場合は登録を取消することはできません。ユーザーは、一連の未完の手続きを遅滞なく円滑に進め、 完了させた後、取消手続きを行うことがでるものとします。
本規約に特別の規定がない限り、本サイトの利用は無料とします。 ただし、本サイトは利用料金請求の権限を放棄するものではありません。
ユーザーは、本規約の違反又は本事業の利用に関連して事務局に損害を与えた場合、 事務局に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
本事業に関する問い合わせその他ユーザーから事務局に対する連絡又は通知、 及び本規約の変更に関する通知その他事務局からユーザーに対する連絡又は通知は、電子メールその他事務局の定める方法で行うものとします。 通知は、事務局からの発信によってその効力が生ずるものとします。
ユーザー及び事務局は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、 第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、 会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、 東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
事務局及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、 互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2020年9月1日 制定・施行
別添
本事業は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止や事業活動の維持・強化、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更 (働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、オンライン会議、ECサイト構築、 クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、 こうしたデジタルツールに精通した専門家(SMEサポーターに所属する専門家を含む。以下「IT専門家等」という。) を通じてハンズオン支援を提供する事業(以下「本事業」という。)により、中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備することを目的とする。
(事業実施スキーム)
原則、IT専門家等が謝金対象者として申請することとし、以下の考え方に従って申請する。
本事業におけるIT専門家等による支援について以下の経費を対象として謝金及び旅費を支払う。
本事業における謝金上限額は以下のとおりとする。
※個人事業主の場合は、「法人番号」「資本金」の2項目は不要。
事務局及び中小機構は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、IT専門家等及び中小企業に対し、 本事業に関する報告を求め、又は事務局若しくは中小機構の指定する者によりIT専門家等及び中小企業の事業所等に立ち入り、 帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問することができる。 なお、本規定による検査は事前の通知若しくは連絡なく行うことができる。 立入調査においては、IT専門家等及び中小企業が有する本事業に係る一切の資料を対象とし、 関連会社が介在した場合には当該別法人に関する資料及び関係性にまで、立入調査の対象が及ぶものとする。 本立入調査をIT専門家等及び中小企業が正当な理由なく拒否した場合、 事務局はIT専門家等及び中小企業の登録取消及び謝金支払いの取消しを行うことができるものとする。
事務局は、本事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を取るべきことをIT専門家等及び中小企業に命ずることができる。
IT専門家等の登録、中小企業の登録、パートナーの申請を行うにあたって反社会的勢力との関係が無いことを誓約すること。